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新会社設立のよくある質問Q&A

資本金1円で会社が設立できるのでしょうか?

はい。できます。新会社法により1円から会社を設立できるようになりました。しかし、資本金制度がなくなってしまったわけではありません。資本金は会社の事業の規模や会社の信用を示すものです。もし、新会社の設立をお考えであるならば、資本金は設立後の会社の運転資金として使っていくものですから、新会社の設立時の資本金は設立後3か月位の運転資金を用意するのがよいでしょう。

融資以外に資金調達の方法はありますか?

あります。助成金を活用し資金調達することができます。融資の場合は融資を受けられるかどうかは融資を受けようとする金融機関の判断になりますが、助成金の場合に条件さえ満たせば受けることができます。しかも、助成金は返済が不要です。

商号はどんなものでもよいのでしょうか?

原則として自由ですが一定の制限があります。感じ、ひらがな、カタカナ、ローマ字は可能ですが、法令で禁止されているもののもありまったくの自由ではありません。また、株式会社であるならば株式会社という文字を必ず用いなければなりません。

電子定款とはなんですか?

電子定款とは、定款を紙ではなくPDFファイルで作成することです。新会社を設立する際、電子定款で認証を受けることにより、紙の場合に係る収入印紙代4万円が不要になります。このメリットを受けるためには、いくつかの専用のソフトを用意する必要があります。しかしこのソフトをそろえるには7万円近くかかります。ですから、このメリットを生かして新会社を設立しようとお考えの方は、電子定款に対応している専門家に依頼するのがよいでしょう。

合同会社のメリットは?

合同会社は出資した金額に関係なくリターンを受けられることができ、提供するものは資金だけでなく知識やノウハウでもかまいません。そして、資金を提供した人と知識を提供した人の利益配分方法が自由に決められます。合同会社は、少人数で技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合に、会社組織にはしたいが自由に会社運営をしたい方、簡単な方法で費用をあまりかけたくない方ににお勧めの会社形態です。

消費税の特例って何ですか?

消費税の特例とは、資本金が1000万円未満の法人を設立した場合、設立から2期分の申告義務が免除される制度です。新会社設立の場合には資本金を1000万円未満にするのがよいのではないでしょうか?

会社が設立するのはいつですか?

会社の成立日は、新会社設立の登記を申請した日です。しかし、新会社設立の登記を申請をしたからと言って、法務局で申請がとおるかどうかはわかりません。法務局で登記申請がとおり、正式に新会社の登記完了になる日を補正日というのですが、この時点で申請書類に問題がなければ登記を申請した日に遡って新会社設立となります。

新会社設立するための流れは?

新会社設立の大まかな流れは以下のとおりです。
①商号・目的・本店所在地・資本金と出資者・会社の機関・役員を決めましょう。

②商号調査を終えたら、会社の印鑑を作成します。

③定款を作成し、公証人役場にて認証を受けます。定款の認証には、定款認証料5万円と収入印紙代4万円がかかります。このうち、収入印紙代の4万円については定款認証を電子定款で行えば4万円安く会社を設立することができます。

④出資金を会社設立の企画をする個人の口座に振り込みます。

⑤議事録や申請書など、会社設立のための設立登記の申請に必要な書類を作成します。

⑥法務局で会社設立の登記をすることで「会社設立」となります。

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